源泉徴収税額の誤りについて
毎月の源泉徴収税額が税額表の見間違いにより過少納付だった場合、年末調整で過不足が0になると思うのですが、一人別徴収簿には毎月過少の税額が記載されています。
その場合、税務署からのペナルティーはあるでしょうか。
税理士の回答

ペナルティーがある前に、過誤納請求をすべきです。
正しく収めてください。
本投稿は、2021年08月21日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。