税理士ドットコム - レンタルジム(個人)が法人へ貸した時の源泉徴収 - レンタルジムの貸付料金は源泉徴収の対象ではあり...
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レンタルジム(個人)が法人へ貸した時の源泉徴収

レンタルジムを運営している個人が法人と契約し、貸す場合、請求時、源泉徴収をしなければならないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

レンタルジムの貸付料金は源泉徴収の対象ではありません。
なお、源泉徴収とは報酬・料金等を支払う側が行うことです。料金の請求者側が行うことではありません。

本投稿は、2021年08月22日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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