源泉徴収簿の給与項目の月区分と支給日に関して
「源泉徴収簿」作成時、給与項目の「月区分」と「支給日」の認識ですが、
給与が末締め翌々6日の場合 (例 10月稼働分→1月6日支給
月区分1の項目に1月6日◯◯円(実際は、去年10月稼働分)の記載で間違っていないでしょうか?
税理士の回答

源泉徴収簿の給与項目の月区分と支給日に関して
「源泉徴収簿」作成時、給与項目の「月区分」と「支給日」の認識ですが、
給与が末締め翌々6日の場合 (例 10月稼働分→1月6日支給
月区分1の項目に1月6日◯◯円(実際は、去年10月稼働分)の記載で間違っていないでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の「源泉徴収簿」の記載方法については、貴方の認識の通りとなります。
記載日については、支払基準により書きますので、1月中の支払分が月区分1に該当します。
記載の見本は下記を参照ください。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/shikata2017/pdf/06.pdf
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2017年03月12日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。