副業でチラシを作っていますが、源泉徴収は必要ですか?
現在、派遣社員の仕事と合わせて副業でチラシや名刺などのグラフィックデザインをしています。
最近始めたばかりで、まだ個人事業主にはなっていません。今年初めて白色確定申告をする予定です。
最近、知り合いから開業に伴うチラシの作成を依頼されました。つまり相手は法人です。
金額はデザイン料2万円、印刷代1万円で合計3万円になる予定です。
この場合、請求書を作成する時に源泉徴収として10.21%を引いた金額を請求するという認識で合っていますか?
また、相手方が個人の場合は源泉徴収は考えなくても良いものなのでしょうか?
源泉徴収を引く場合、白色の確定申告だとしても、所得税及び復興税の欄に今回引いた金額を記載すれば問題ないということなのでしょうか。
他にも、請求書や領収書などに記載すべき内容がありましたら教えていただければ嬉しいです。
初めてのことで、ネットで得た知識しかなく不安でご相談させていただきました。
恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

回答します
1 デザイン料及び印刷料含めて、源泉徴収の要する「報酬・料金等」に該当しますので、10.21%(100万円を超える場合は超えた部分は20.42%)
2 個人事業者の場合は、給与の支払などが無いと「源泉徴収義務者」になりません。事業者の方に確認したうえで、源泉徴収の有無を判断してください。
3 確定申告の際には、申告書の二面の「源泉徴収の内訳」及び一面の「源泉徴収税額」に記載することで、年税額との清算がされます。
4 請求書・領収書で、消費税額が明らかにされている場合は、消費税額を除いた本体価額に税率を掛けることになります。
例えば
デザイン料 110,000円(消費税込み)場合は
110,000円×10.21% =11,231円 源泉徴収税額
デザイン料 100,000円 + 消費税額 10,000円 = 110,000円
100,000円×10.21% =10,210円 源泉徴収税額
※ 印刷代も源泉徴収の対象となるのは、一括で業務を受けているとの前提で説明しました。一括で業務を受けている場合は、全体がデザインの対価であると判断される可能性があります。
明らかに印刷代として適正なものである場合は、源泉徴収は不要となります。
念のため請求書を分ける、明細を作成するなどして、デザイン料と明らかに区分できるようにされた方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
それでは、例えば
デザイン料20000円
印刷代10000円
とするならば、請求書の書き方としては
デザイン料…20000円
源泉徴収税(10.21%)…-2042円
印刷代…10000円
消費税…3000円
合計30958円
消費税は源泉徴収税を考えない金額で計算する
という認識で合っていますか?

回答します
ご理解のとおりとなります。
消費税の計算は、源泉所得税を控除する前の金額で計算します。
なお、これはあくまでも私の考えですが、印刷代には、「版代いくら+印刷枚数〇枚」などのように、もう少し詳細な方が「全体としてデザイン料」と判断されるのが防げるように思います。
承知いたしました。
細かく教えてくださり大変助かりました。
ありがとうございます。
安心いたしました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年09月06日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。