会社が支払う個人への業務委託料の源泉徴収の件
当社は個人(事業所得者ではない個人)に対して、業務の一部を委託しようと考えております。その場合で下記の質問がございます。
記
①会社として10.21%の源泉徴収は必要(強制)でしょうか。
②会社は当該個人から消費税をプラスして支払った場合、仕入れ税額控除は可能でしょうか。
③個人が確定申告する場合は、給与所得ではなく雑所得になりますでしょうか
④個人の確定申告は消費税を込みの金額を雑所得にして所得税計算をするべきでしょうか。
以上でございます。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
個人の方との契約が、雇用契約又は雇用契約に準じたものではないことの前提で説明します。(時間的・空間的拘束があるなど、一定の条件がある場合等は給与として認定されます)
① 個人の方の業務内容が源泉徴収を要する「報酬・料金等」に該当する場合は源泉徴収が必要となります。義務であり強制です。
該当しない場合は源泉徴収は必要ありません。
税率等は、報酬料金等の内容によって異なります。
② 業務委託であり、かつ、非課税に該当しない報酬等の場合は、その報酬等の額が、消費税額込みであるか税込みでないかにかからわず「消費税は課税対象」となりますので、仕入税額控除の対象となります。
なお、インボイス制度が始まった後は、経過措置はあるものの支払先が「適格請求書発行事業者(必然的に課税事業者になる)」でない場合は、仕入税額控除の対象にすることができません。
③ その方の業務が御社からのみであり、かつ、業務が事業規模でなければ「雑所得」になる可能性は高いと思われます。
④ 消費税込みの金額で所得計算をすることになります。
なお、給与か事業であるかの判断は、昭和56年の最高裁判決で判例がありますが、契約書や事実関係を確認しないとはっきり申し上げることはできません。
先に申し上げた、「空間的・時間的拘束」に関しては給与所得者であるかの大事な判断材料の一つになります。
その他にも、
材料等の支給があるか・・・ある場合は給与
下請けに出すことが出来るか・・・できるなら事業
指揮命令下にあるか・・・・ある場合は給与 ある程度のな判断基準があります。
国税庁HPでは、大工さんたちへの報酬が、給与になるか事業になるかのQ&Aがありますので、それを参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091217/pdf/01.pdf
源泉徴収に関する「報酬・料金等」に関しては以下を参考にしてください。
「源泉徴収のあらまし」(報酬・料金等)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2020/pdf/07.pdf
「源泉徴収の必要となる報酬・料金等とは」(タックスアンサー)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ご回答いただきまして、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年09月11日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。