家庭教師の報酬に対する源泉徴収
法人で家庭教師を派遣する事業を行っております。
家庭教師に支払う報酬に対して源泉徴収は必要でしょうか?
語学の家庭教師です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
家庭教師に対する支払いが給与か外注費かで変わってきますので、相談者様の会社の実情がわからないと何とも言えないと思われます。
家庭教師による個人指導の業務を受託していた会社が、これら業務を行う家庭教師との間で業務委託契約等を締結し、その契約に基づき支払った金員が給与等に該当しないことを前提に源泉徴収を行わず、また、課税仕入れに該当するとして仕入税額控除を行い消費税等の申告を行っていたことに対し、所轄税務署が、本件金員は給与等に該当し、消費税の仕入税額控除はできないとして、源泉所得税の納税告知処分等及び消費税等の更正処分等を行ったことにより争われた事例があります(東京高裁平成25年10月23日判決・税資263号-195(順号12319))。
判決は、本件金員は給与等に該当するとし、会社は源泉徴収義務を負い、本件金員に係る消費税の仕入税額控除は行えないとされています。
中島様
ご回答いただきありがとうございます。
家庭教師に対する支払いは外注費です。
判例としては源泉徴収が必要ということについて承知いたしました。
本投稿は、2021年09月16日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。