海外で稼働した分の消費税と源泉徴収について
今後アメリカに住み、日本の企業と業務委託契約を結んでイラストを描く仕事をすることになりました。
その際は税法上の住居はアメリカとなり、アメリカで確定申告をします。
イラストの内容は日本の企業が著作権を持っているゆるキャラを描いており、パソコンで描いたデータをメールで渡します。
そのイラストは日本の企業のSNSアカウントの広告に使われます。
この場合
1.消費税の請求は役務の提供が海外で発生しているためできない(電気通信利用役務の提供ではないと判断しました)
2.源泉徴収額はこの仕事の所得の種類が何に当たるかよって別れ、その判断は日本の企業側が行う。
という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

1.2.とも上記認識でいいと思います。
ありがとうございました。1の件は人によって意見が分かれており、税法の難しさを実感しました。
本投稿は、2021年09月17日 03時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。