源泉徴収に立て替えている交通費・宿泊費について
年に1回の原稿執筆を業務受託している個人です(委託費用5万円税込み。契約書
には必要とする経費(交通費・宿泊費)は委託元が支払うと明記、源泉徴収についての記載は無し)。今般委託元に委託費の5万円に10.21を掛けた額を差し引き、交通費・宿泊費を加えて請求したところ源泉徴収は交通費宿泊費含めた全額に対して乗ずるよう言われました。以前勤めていた会社で弁護士等に支払う際に税理士に確認して宿泊費・交通費を除いて乗じており、このことも説明したのですが改めてもらえません。沖縄の離島のため交通費宿泊費で10万円ほどかかっており、この分だけで徴収額が1万円を超え納得できません。国税が出している文面通りに解釈している委託元に是正してもらうためにはどうすればよいのでしょうか?なお、宿泊費は委託元の会社名で領収書はありますが(その領収書も送付するよう指示されてます)、交通費については指示がなかったので領収書はとっていません(羽田までの交通費は領収書はとれません)。ご教示のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
源泉徴収の考え方についてはどちらも正しいので、交通費・宿泊費を含めて源泉徴収税額を求めるやり方を先方が取るのであれば、それに応じるしかないでしょう。
元々、交通費・宿泊費を別にするにしても、含めるにしても、交通費・宿泊費は必要経費であり、収入から直接控除した額を収入にする訳ではありません。
領収書を取っておくべきですが、取っていなければ仕方ありません。
今からでも、メモなどを残すべきです。
早速にご回答いただきありがとうございました。初めて利用いたしましたが、回答の速さに驚嘆しました。この回答を基に話をしてみます。
本投稿は、2021年09月28日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。