清算結了後の源泉所得税の納付について
会社を閉鎖することになり、年内か年明けぐらいに残余財産確定事業年度の申告をして、最後の申告となる予定です。登記上も閉鎖をして、会社自体が消滅します。
この申告と登記について、それぞれ税理士と司法書士に報酬の支払いが発生しますが、これらの報酬には源泉所得税が発生するため、納付義務が生じると思います。納期の特例を受けているため、報酬を年内に支払うのであれば翌年1月20日、年明けに支払うのであれば翌年7月10日に納付期限が来ると思いますが、いずれにせよその頃にはすでに会社が消滅して存在していない可能性が高いと思われます。
その場合であっても、通常どおり納付すれば良いのでしょうか?
それとも報酬からは源泉所得税を引かないように税理士と司法書士にお願いした方が良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
清算事業年度においても源泉の納付義務はあります。
実務上は、源泉未納のままだと貸借対照表に預り金(負債)が残った状態になり清算結了登記ができませんので、納期に関わらず残余財産確定時の申告前までに納付します。
前田先生
さっそくご回答をいただき、ありがとうございます。
清算結了までに税理士等への支払いと源泉所得税の納付を済ませておく必要があるということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月14日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。