個人事業主が外注した際の源泉所得税の徴収義務について
法人から個人なりをしました。
現在は、自分ひとりの個人事業主です。
他に給与支払をしている人はいません。
法人の時は、外注費から10.21%を源泉し、翌月10日までに納付していました。
個人になった場合も外注費からは、今まで通り源泉徴収をする必要はあるのでしょうか?
HPなど調べてみたところ、税理士等だけに支払う報酬であれば源泉不要と記載ありました・・・。
事業に関わる外注費ですから、当社が法人であろうと、個人であろうと
源泉徴収する必要がある相手からは源泉徴収しないといけないのか?を教えてほしかったです。
※当社の事業内容は、デザイン業です。外注費は、個人事業主へ依頼したデザイン料などです。
ご返答よろしくお願いします。
税理士の回答

法人と個人では源泉徴収の要否の判定が異なります。
ご相談者様はお一人で事業をされており、給与支給をされていないとのことですので、源泉徴収義務者に該当しません。
源泉徴収義務者に該当しないので、外注費を支払う時は源泉徴収を行いません。
源泉徴収不要ですね。助かりました。ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月18日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。