源泉徴収義務者ではない場合にも源泉徴収しなければいけない場合があるのか
私は個人事業主で源泉徴収義務者にならないケースに該当しているのですが、個人主催のイベントを開催した際にモデル(業務委託等の契約無し)に手渡しで報酬を渡す場合、税金(10%)を含んだ報酬をモデルに渡せば源泉徴収しなくても問題ないのでしょうか?
仮に源泉徴収しなくてはいけなかった場合、既に数ヶ月経過してしまったら何かペナルティされてしまうのでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様は源泉徴収義務者ではないということですので、報酬の支払時に源泉徴収は不要です。
本投稿は、2021年10月31日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。