公認心理師の報酬の源泉徴収について
公認心理師/臨床心理士として委託された研究補佐の報酬は源泉徴収の対象か。
公認心理師/臨床心理士としてフリーランスで働いています。
カウンセリングではなく研究補佐の業務を行うことになりました。
業務委託契約です。
源泉徴収の対象となる報酬なのかどうかわかりません。ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
報酬料金で源泉所得税の課税対象となるのは、所得税法204条で限定列挙されています。
「公認心理師/臨床心理士」はこの中に入っていませんので、源泉徴収の対象にはなりません。
本投稿は、2021年11月01日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。