Webデザインの源泉徴収
今年からフリーランスでWebの制作代行をしています。
無知なもので、デザインは源泉徴収対象だと言うことを最近知りました。
これまでのお客さんには、源泉徴収を加味していない請求書を提示→満額お振込いただいています。
ノーコードサービスを使っているのですが、デザインと実装の境目もなく、見積の明細も「Web制作代行」とひとまとめにしてしまっています。
そこでいくつか質問があります。
・この場合、相手に源泉徴収分の返金が必要でしょうか?
・法人ではなく個人への制作代行では、源泉徴収は考えなくて良いでしょうか?
・Web上に仮で入れた文章について「ライティング」として請求していますが、これは「原稿」に入りますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥谷誠
報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス、バンケットホステス等に支払う報酬・料金を除き源泉徴収をする必要はありません。(所得税法184条、294条)
本投稿は、2021年11月21日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。