未納付の源泉徴収税額について
個人事業主です。
確定申告の際の未納付の源泉徴収税額について質問です。
発生主義で記帳を行っているのですが、昨年12月分の報酬が実際に支払われるのは今年の1月末になります。
報酬を支払う企業が昨年12月分の源泉徴収税を納税?するのも今年の1月末となるはずですが、確定申告書を作成すると還付予定額に12月分の源泉徴収税も含まれてしまっています。
この場合は、「未納付の源泉徴収税額」欄に12月分の源泉徴収税を記入すれば問題はないのでしょうか?
そして報酬が支払われた後に「源泉徴収税額の納付届出書」を提出すれば、12月分の源泉徴収税も還付されるという認識で合っておりますでしょうか?
拙い文章で申し訳ありませんが、アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答
この場合は、「未納付の源泉徴収税額」欄に12月分の源泉徴収税を記入すれば問題はないのでしょうか?
→ご記載の通り確定申告書B第1表53欄に記載します。
そして報酬が支払われた後に「源泉徴収税額の納付届出書」を提出すれば、12月分の源泉徴収税も還付されるという認識で合っておりますでしょうか?
→ご理解の通りです。
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2022年01月04日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。