No.2502 源泉徴収義務者とは
お世話になります。
国税庁のサイトに、件名のページがあるのですが、その中に
「また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。」
との記載があります。
つまり、従業員のいない個人事業主やサラリーマンなどが支払う報酬(主に士業)については、報酬から源泉所得税等を徴収せずに「報酬額+消費税等」を弁護士の先生へ支払えばいいのでしょうか?
【質問の意図】
・サラリーマンの方が住宅を建てられた際、司法書士の先生から登記費用の請求がありました。その時、請求書に源泉所得税が記載されていたため。
税理士の回答

回答します。
ご理解のとおりとなります。
一般のサラリーマンの方は、通常「源泉徴収義務者」にはなりません。
例外として、非居住者への支払の場合は源泉徴取義務者になります。(不動産の賃貸料にかかる所得にかかる所得税など)
そこで、司法書士先生が、日本の居住者である場合は貴方に源泉徴収義務は生じませんので、その旨をお伝えし「報酬額+消費税額」の全額をお支払いください。
早速にありがとうございます。
また、丁寧な解説感謝します。

少しでもお役にたてましたら幸甚です。
本投稿は、2022年01月07日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。