源泉徴収について
こんにちは。税理士の先生にご教授お願いします。給与の場合、扶養控除申告書が提出され甲票の税額票にのっとって源泉徴収されるとおもいますが、確か88000円未満のときは源泉徴収しなかったとおもったのですが、例えば年に一回支払う報酬で8万円くらいであったら、源泉徴収せずに全額支払ってもよろしいのでしょうか?最終的に他の収入があったばあいは、それと合わせて確定申告をすればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
扶養控除等申告書の提出を受けた甲欄適用者で源泉徴収税額表の月額表で、平成29年の月額表では、88000円未満は源泉徴収税額ゼロとなっています。
その前提に適合するのであれば、もちろん源泉徴収税額ゼロで問題ありません。
そうでない場合には、乙欄摘要になりますので、税額ゼロにはなりません。
年に1回かどうかは、原則として、月額表の適用をする際に、加味しません。
ご本人が他の所得と合算して申告納税する必要があることはそのとおりですね。
どういう方の場合なのか、推測しきれませんが、例えば名目的な非常勤の取締役が、年に1日だけ、株主総会に出席する、そういう場合には、日額表を使うことも妥当と思いますが、その場合でも、源泉徴収税額はゼロにはならないですね。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。役員の報酬とかで、年に一回払う場合、扶養控除申告書は提出されてないので月額表の乙欄に年額を12で割った金額を当てはめればよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
こんにちは。
役員報酬については、一般的には株主総会で総枠を決め、各人ごとの役員報酬額は、取締役会で決定することになります。
事業年度を通じて役員として受任しているのであれば、その定めた役員報酬は年間の12ヶ月に対応していると考えることはできると思います。
その上で、毎月支払うことは省略して特定の来社日に併せてまとめて支払う、ということであれば、12分の1の額による乙欄の税額で12倍する額で徴収することは、合理的な方法ではあると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2017年05月17日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。