任意団体(学会)支払調書作成について
任意団体(学会)の源泉徴収義務・支払い調書作成についてご教示ください。学会年次大会で通訳(単発)を依頼しました。
・謝金として6万円支払いましたが、源泉徴収もしなければならないでしょうか?定期的ではなくこのような単発のような場合にも源泉徴収義務者にあたることになるでしょうか?
・源泉徴収0円として謝金を支払済みの場合は、どのような手続きが必要になるでしょうか?
・義務者に当たる場合、支払い者は学会長になるでしょうか?(法人番号なし)
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
任意団体(学会)は、ほとんどの場合「人格なき社団」となっています。
税法上、「人格なき社団」は法人として取り扱われ、法人は必ず源泉徴収義務者となります。よって、源泉徴収が必要となる場合は、国税庁に届出して法人番号の指定を受ける必要があります。
したがって、単発の通訳謝金であっても、源泉徴収しなければならないこととなります。
このため、所轄の税務署に「給与支払事務所等開設届出書」を提出し、謝金の支払日の翌月10日までに源泉徴収した税額を納付する必要があります。
なお、源泉税率は10.21%ですので、60,000の10%である6,126円を返却してもらうか、60,000円を手取り額として、支払総額66,822円・源泉所得税額6,822円とするかどちらかになります。
ちなみに、謝金の支払者は任意団体です。
本投稿は、2022年01月22日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。