支払調書が昨年の売り上げと合致しない場合の申告はどうすればいいでしょうか
去年3月から同人活動をしてコンテンツのダウンロード販売を委託をしていますが、サイト側が送ってきた支払調書の合計金額は去年11月末までの売り上げの分でした。
「源泉徴収は前年1月~12月までの「お振り込み分」が対象となりますので、売上としては前々年12月~前年11月分までが対象となっております。」と表示されていますが、しかし自分からは今年12月の売り上げ金額も確認できます。白色申告の場合は支払調書通りに申告すべきか、それとも12月の売り上げも加算すべきでしょうか。
ちなみに当月の売り上げは来月20日に振り込まれる形式で、12月分の売り上げは今年1月20日に振り込まれました。
税理士の回答

支払調書と、年間の売上は違っていてよいのです。
支払調書によって、確定申告をすることは間違いです。
自分の経理で、売上を決め、申告をします。
本投稿は、2022年02月27日 06時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。