源泉徴収について
一人で仕事をしている個人事業主です
従業員は雇っていません
デザインを外注で依頼しているのですが、その際のお支払いは源泉徴収しなくても大丈夫でしょうか?
依頼先は副業をしている正社員の方です
税理士の回答

回答します
従業員は雇っていないとのことですが、専従者給与の支払も無ければ、貴方は源泉徴収義務者になりませんので、デザイン料の支払いの際の源泉徴収はいりません。
専従者給与の支払がある場合は、源泉徴収をする必要がありますので、支払った翌月10日までに源泉所得税を納税してください。
納付書は、「報酬料金(○報)の源泉所得税の納付書」となりますので、税務署にて入手してください。
ご回答ありがとうございます
ご参考にさせて頂きます

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年03月17日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。