カメラマン(個人)の源泉税について教えて下さい
A社と取引しており、
基本的に印刷物なしで、Web用の撮影の依頼①を受ける事が多いのですが、
たまに広告用(チラシ)の撮影②をお願いされます。
この時、私からA社に対しての請求書は、
①は源泉対象外での請求
②は源泉税を含めた金額で請求
の認識で正しいでしょうか?
今まで全て源泉税を引いて請求書を発行していたのですが、
仕事内容によっては源泉対象にならないものは源泉税を引かないくても良い認識で良いでしょうか?
A社に対して、仕事内容によって源泉税含めた請求書であったり、含めなかった請求書がある場合なにか迷惑になるような事はありますでしょうか?
下記を確認すると印刷用の撮影以外は源泉税を引く必要はなさそうな気がします。
所得税法第204条第1項第1号
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/aramashi2009/data/05/index.htm
写真の報酬 雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金
最初はWEB用の撮影でお願いされており、
半年後や1年以上後などに急遽その時撮影した写真を広告用など印刷物で使用される場合は源泉税対象になるのでしょうか?その場合は最初から請求書に源泉税を含めるべきなのでしょうか?
以上、お忙しい中すみませんがご回答お願い致します。
税理士の回答
ご質問はごもっともなのですが、法律論はともかくとして、
源泉徴収をすべて、してもらっていたほうが良いと思います。
税務調査では、源泉徴収しないで支払ったものを、必死で内容を検討して、
いろいろな事実認定で源泉徴収が必要、と指摘する傾向があります。
従いまして、特段の支障がなければ、源泉所得税を引いて貰う形で、
請求書を書いて請求しておいた方がいい、ということになります。
税務調査をしておりました立場から、のアドバイスとなります。
ご回答ありがとうございます。
本日税務署でも確認してきました。
① 印刷用での撮影 :源泉対象
② WEB用での撮影 :源泉対象外
③ WEB用で撮影依頼を受け、請求書発行後、数か月後急遽印刷用でも撮影データを使う時は請求書を発行した時点の用途で問題ない :源泉対象外
との事でした。
私としては少しでも源泉税は引かれない方が嬉しいのですが、
最終的にお客さんに迷惑が掛からないほうがよいので
撮影案件ごとに末端のお客様に判断してもらうように致します。
本投稿は、2017年07月09日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。