原稿料の源泉徴収について
副業でライターをやっている方に原稿を依頼し原稿料をお支払いすることになりました。
当方で、この原稿料から源泉徴収は必ず行う必要はあるのでしょうか。
と言いますのは、過去に依頼した方は、請求書に源泉徴収料が控除されていたため当方で源泉徴収しましたが、今回の方の請求書には源泉徴収料が載っていないためご相談しました。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
原稿料や講演料は源泉徴収が必要な報酬とされているため、支払う報酬が原稿料に該当する場合には所定の税額を源泉徴収する必要があると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm
本投稿は、2022年03月23日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。