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フリーランスの映像制作者の源泉徴収につきまして

主にHPやYouTubeなどWeb上で公開する映像をメインに制作し、報酬を得るフリーランスの源泉徴収についてお伺いさせていただきます。(担当する業務は、企画書作成、絵コンテ作成、映像制作)
国税庁のWebサイトに記載されている源泉徴収の対象例をもとに解説されているネットの記事が多くありますが、「テレビや映画で放映は対象になるが、Webや結婚式場などのPR用は対象外」という見解がほとんどでした。
なので、企業のアプリやサービスの紹介動画を、Web上で公開する広告として制作する場合、源泉徴収する必要はないと思っていたのですが、こちらの掲示板で似たような境遇の映像制作者様からの質問に対し、実際の税理士さんが「国税庁の情報は古く、源泉徴収しているケースが多い」と回答していたのを拝見しました。
源泉徴収しておいたほうがリスクが少ないということは重々理解できるのですが、仮に源泉徴収対象外だった場合、念のために引いていた源泉徴収税額は確定申告の際に還付されておりますでしょうか?
制作者側で請求書作成時にWeb上で取り扱うもののため源泉徴収対象にならないと判断し、源泉徴収税額を引かずに金額を提示し、取引先が了承して満額で報酬を得ている方も少なからずいらっしゃると思います。仮に源泉徴収対象であった場合、そういった方は確定申告の際に追加で税金を支払ってください、などの通達が来るのでしょうか?
また、Webデザインは源泉徴収対象ですが、Web上で公開する映像の絵コンテのデザインやナレーション原稿の制作は「デザイン」「原稿料」といった源泉徴収対象になりますか?
源泉徴収の判断は報酬を支払う側が判断するとのことですが、映像に関する源泉徴収について理解のある取引先ばかりではないと思いますし、源泉徴収対象だった場合、あとから「源泉徴収税額を支払って下さい」などといったトラブルが起こってしまったら怖いです。また、源泉徴収対象外だった場合は、国税庁の曖昧な判断で、念のため天引きした人には還付されず、天引きしていない(満額もらった)人は納税を免れている、みたいな事例が発生していたりするのかな…?という変な思考までよぎるようになってしまいまして…。
請求書作成時の源泉徴収について、一番安全で、損をしない対応があればぜひご教示いただきたいです。長々と大変申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

請求書作成時の源泉徴収について、一番安全で、損をしない対応があればぜひご教示いただきたいです。
税務署の担当官とお話しいただき、そのお話しの内容で、源泉徴収をしてください。
それが一番安全で、損をしない方法です。

本投稿は、2022年04月02日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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