web制作費 修正費の源泉徴収税
お世話になります。
よろしくお願い致します。
個人のデザイナーに報酬を支払う際、webデザイン費には源泉税がかかりますが、
web修正費、Web制作費には源泉税がかからないと聞いたことがあります。
Web修正費だったので、源泉をせずにそのまま計上したところ、弊社の税理士より源泉税がいるのでは?というメールが来ました。
どちらが正解か、ご教授いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
判例などはないと思いますので、一般的取扱いでお答えしますと、
おそらくはグラフィックデザインの一つ、視覚的なデザインだということで源泉徴収の対象とされていると思います。
その限りにおいては、デザインの制作、修正、も源泉徴収の対象になりますが、Webデザインは、プログラミングの要素も含みますので、
純然たるプログラミング作業のみで、視覚的なデザインの要素を含まないような場合には、デザインの報酬とは言えないでしょうね。
総論としては源泉徴収の対象として取り扱われていると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
久川先生、早々にご回答を頂きましてありがとうございました。
視覚的なデザインだと源泉徴収の対象となり、純然プログラミング作業のみですと、
対象外ということなのですね。
本当に微妙なところなのですね。
とても参考になりました!
ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月15日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。