税理士ドットコム - 業務委託契約での源泉徴収について困っています - 業務委託契約の報酬であれば、10.21%の源泉税控除...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 業務委託契約での源泉徴収について困っています

業務委託契約での源泉徴収について困っています

企業と業務委託契約(コンサル)として契約をしています。
年間契約にて報酬額を12分割し、毎月お支払いをいただいております。

その際に、「給与所得の源泉徴収税額票乙欄適用」での処理となり、かなりの金額が徴収されております。
そもそも、個人事業主として受託している場合、上記はあり得るのでしょうか?

ご回答お願いいたします。

税理士の回答

業務委託契約の報酬であれば、10.21%の源泉税控除になると思います。 給与所得の源泉徴収税額票乙欄適用は給与所得の場合の源泉税控除になります。支払い先に再度確認をされた方が良いと思います。

早速のご回答有難うございます。

本投稿は、2022年05月16日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,137
直近30日 相談数
800
直近30日 税理士回答数
1,530