業務委託契約での源泉徴収について困っています
企業と業務委託契約(コンサル)として契約をしています。
年間契約にて報酬額を12分割し、毎月お支払いをいただいております。
その際に、「給与所得の源泉徴収税額票乙欄適用」での処理となり、かなりの金額が徴収されております。
そもそも、個人事業主として受託している場合、上記はあり得るのでしょうか?
ご回答お願いいたします。
税理士の回答

業務委託契約の報酬であれば、10.21%の源泉税控除になると思います。 給与所得の源泉徴収税額票乙欄適用は給与所得の場合の源泉税控除になります。支払い先に再度確認をされた方が良いと思います。
早速のご回答有難うございます。
本投稿は、2022年05月16日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。