業務委託契約の源泉徴収方法の変更について可能でしょうか
政府系法人から業務委託契約(月13日程度)にて仕事をしています。(個人事業主)
報酬について、個人の場合「給与所得源泉徴収税額票乙欄を適用する」との事で、約30%ほど徴収されており、毎月の生活がきつくなっております。
無論、確定申告後に還付になることも把握しておりますが、そもそも業務委託の場合このような処理がされるのは仕方ない事なのでしょうか。
(給与所得にされると経費処理もどうかと)
なんとか通常の源泉徴収(10.21%等)にして頂きたいのですが可能性はございますでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
業務委託契約で業務量に応じて報酬を受け取っているのであれば、給与よりも報酬としての源泉が適当であるように思えます。確定申告は事業所得で行っているのであれば、給与としての源泉は不適当と思われますので、委託元と一度お話しされることをお勧めします。給与として源泉することにした経緯も含めよくお話しされたほうがよいでしょう。
とても分かりやすくご説明頂きありがとうございます。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年05月17日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。