コンサート当日お手伝いの方への源泉徴収
クラシックコンサートの運営をこれから始めようとしている団体の主催者です。
給与支払い事務所等の開設届出書を提出し、演奏家へのギャラなども源泉徴収で支払いますが、当日のお手伝いさん(2000円~5000円程度)への謝礼も源泉徴収が必要でしょうか?
ご回答いただけるとありがたく、よろしくお願い致します。
税理士の回答
お手伝いさんであれば源泉徴収不要です。
支払手数料等でよいです。
「報酬」(=源泉徴収要)ではなく、「支払手数料」(=源泉徴収不要)で処理するということですね。ありがとうございました!
たびたびすみません。
支払手数料にする場合もお手伝いさんへの謝礼は、領収書をいただく必要ありますでしょうか。その際の但し書きはどのようにすればよいのでしょうか?
領収書はもらっておいたほうがいいです。
但し書きは何でもかまいませんが、内容がわかったほうがいいので作業代とかそのような形でよろしいかと。
本投稿は、2022年05月18日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。