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日雇いの報酬の源泉徴収について

一般社団法人を2年前に設立して、自分にもまだ給料を支払えていないのですが、少しずつ活動しています。

先日行った活動で、ワークショップの運営スタッフとして数日間何人かの方にお手伝いいただき、その方々に手伝っていただいた日ごとに日払いの報酬を支払いたいと考えております。

1人1日1000円〜2500円くらいで、一番多い人で10日間、計23500円ほどお支払いしようとしています。

この報酬は、源泉徴収の対象に当てはまらないと思うので、勤務表に印鑑だけもらって、源泉徴収をせず、そのままの金額をお支払いできればと思っているのですが、そのような流れで良いでしょうか?

税理士の回答

働いたその日ごとに給与を支払う場合で、次のいずれかの要件に当てはまる場合には、下記の「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を計算します。
(1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

≪日額表≫
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htmensen/zeigakuhyo2016/data/08-14.pdf#search=%27%E6%97%A5%E9%A1%8D%E8%A1%A8%27

上記に該当する場合には、1日1000~2500円位の金額であれば源泉税は生じませんので、源泉徴収せずそのままの金額のお支払いで大丈夫です。勤務表に給与受け取りの確認印を頂いておけば良いと考えます。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月07日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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