税理士ドットコム - [源泉徴収]海外留学している日本人への報酬支払いについて - 業務委託一般なら所得税の源泉徴収はないと思います。
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 海外留学している日本人への報酬支払いについて

海外留学している日本人への報酬支払いについて

お世話になります。

1年以上留学されているフリーランスの方への源泉徴収率は20.42%、消費税支払いの義務は無しという認識で合っていますでしょうか。

ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

業務委託一般なら所得税の源泉徴収はないと思います。

ご回答ありがとうございます。
イラスト制作がありこれの著作権を譲渡していただくのですが、この場合も必要ないでしょうか?

相手が非居住者で、著作権の譲渡、使用料という理解なら20%源泉であっていると思います。

了解致しました!ありがとうございます!

本投稿は、2022年07月30日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,267
直近30日 相談数
684
直近30日 税理士回答数
1,262