フリーランスからフリーランスへの業務依頼の際の源泉徴収
よろしくお願いします。
6月からフリーランスでライターをしています。
現在、A社から原稿執筆の依頼を受けておりますが、業務量が多いため、同じくフリーライターのBさんに一部執筆をお願いしています。
A社からは源泉徴収が引かれた原稿料を私が一括していただきますが、私がBさんにお支払いをする際、改めて源泉徴収する必要はありますか?
国税局のサイトを見ると、源泉徴収義務者の例外に、
>給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
とあり、私は従業員を雇っておりませんのでこちらに当てはまるかと思うのですが、先日税務署の無料相談を利用した際、
•知人の方に口頭でも仕事を依頼した時点で契約は成立している
•だから源泉徴収しなければならない
と言われました。
この場合、私はBさんへの振込の際に源泉徴収をしなければならないのでしょうか。
また、口頭でも原稿執筆を依頼した時点で仕事をお願いした、ということはわかるのですが、それがBさんと「雇用関係」を結んだことになるのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
報酬や料金についての源泉徴収義務は、個人が支払う場合には、
給与などの支払がない場合で、ホステス報酬の支払でない場合には、
源泉徴収義務は免除されています。
ただ、税務署からすれば、法律はともかくも、源泉徴収はしてほしいため、いろいろな局面で厳しく源泉徴収を要求していることもあり、保守的に源泉徴収は行っておくべき、という考え方がありますが。
お尋ねの場合には、前記の通り、報酬料金について、源泉徴収は行わなくても大丈夫です。
早速ご回答いただき、ありがとうございました。
丁寧に解説していただき、わかりやすく、安心しました。
本投稿は、2017年08月31日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。