個人事業主 扶養控除申告書について
個人事業主です。
一人親方で、営業しています
娘を事務手伝いとして使い始めようと思い、今色々調べています。
月の支払い額が88000円以下であれば、源泉徴収額は0円であると調べて見つけました
ですが扶養控除申告を提出してある場合と書いてありました。
この申告書は正式に従業員登録をしていなくても、手伝い程度であっても支払いが発生している場合は必ず用意する必要があるのでしょうか?
書式をダウンロードまたは税務署で用意して記入をし、個人事業主である私の手元に置いておけば良いという事でしょうか?
それを支払いがある続ける間は毎年行うという事でしょうか?
税理士の回答

娘さんが青色事業専従者であるという前提で回答します。扶養控除等申告書は、支払金額に関わらず提出してもらいます。この申告書の提出があれば、所得税は甲欄(月88,000円未満は非課税)で控除されます。提出がない場合は、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除されます。事業主は、扶養控除等申告書を手元で保管することになります。毎年年末調整の時に記載してもらうことになります。
個人事業主側は白色申告で、収支内訳書で申告をしています。何か変わりはあるのでしょうか?
扶養控除申告書を記入し個人事業主側で保管しておくだけでいいのでしょうか?
どこかに提出するなどはないのでしょうか?

扶養控除等申告書は、記載してもらい事業主側で保管しておくだけになります。なお、娘さんが生計を一にする親族の場合は、娘さんへの給与は経費にすることはできません。青色の場合は、青色申告専従者給与の届を提出することにより給与として経費処理ができます。
白色申告ですが別に暮らして生計も別なので、問題ないとおもいます。
保管するだけだからと言って、記入して提出しなかった時が発覚すると問題になってしまうから、きちんと提出の必要がなくても、保管しておきましょうと言うことですよね

生計を一にしていなければ、問題はないです。扶養控除等申告書については、相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年08月23日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。