源泉徴収対象かの判断 個人コンサルタントへの支払
学校法人の経理をしております。
個人コンサルタントへの料金支払いについて源泉税課税の対象となるか判断に迷いご相談しています。
・コンサル内容:学校法人の寄付金について
主に他大学でどのように寄付金を集めているか、寄付金ウェブページの表記について提案いただきました
1.他大学の寄付金対応調査と報告書の作成→源泉徴収対象外
2.寄付を募るWEBページ記載について日英文校閲・文面の提案→源泉徴収対象(居住者個人のため10.21%)
現状は上記の請求書をいただいています
・個人への支払です
過去に大学で勤務経験があるとのことで、その経験よりアドバイスをいただいたものです。
税理士や診断士などの個人資格はもっていないようです。
「寄付金」に関するコンサルが「経営コンサルタント」に該当する場合は
報告書作成にも源泉徴収が必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答します。
個人への支払で源泉徴収の対象になるものは、限定列挙されています。
ご質問者のケースに近いものは下記です。
・校正料 翻訳通訳料
・経営の改善及び向上のための指導を行う経営コンサルタント
経営コンサルタントについては、上記のように『経営の改善及び向上のため』とありますので、寄付金コンサルは該当しないと考えられます。
一方、『日英文校閲・文面の提案』は、上記の『校正料』になると考えられます。
したがって、請求書に記載されている、『1→対象外、2→源泉徴収対象』となっている 2 は校正料であって、源泉徴収が正しいものと考えられます。
ご参考にしてください。
土田先生、ご多用のなか回答いただき有難うございました。
こちらと先方(個人コンサル)の認識に相違が無いようで安心しました。
本投稿は、2022年09月13日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。