給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書について
主人が会社から"給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書"を渡されました。
配偶者の本年中の合計所得額の見積額の計算欄があるのですが、主人が9月末まで個人事業主として働いており、私は専従者給与を貰っていました。
その場合、給与所得の欄に合計給与を記入すると思うのですが、所得の合計から"配偶者控除""配偶者特別控除"と判定されるのですが、次の確定申告は青色申告を自分で行い"専従者控除"を受ける予定です。
会社に提出する用紙だと自動的に"配偶者控除""配偶者特別控除"に振り分けられてしまうのですが、このまま所得合計額を記入してしまっても良いのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
青色専従者給与を受給すると、「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」は適用できません。
このため、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書」の「給与所得者の配偶者控除等申告書」欄には記載は不要です。
ありがとうございます。
何も記入せずに提出します。
本投稿は、2022年10月25日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。