アルバイト3社掛け持ちの年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. アルバイト3社掛け持ちの年末調整について

アルバイト3社掛け持ちの年末調整について

学生で、メインのアルバイトの他に、派遣系のアルバイトを2社かけ持ちしています。
それぞれの収入の概算は
メイン80万円、派遣a15万円、派遣b6万円ほどです。
また、フリマアプリで1万円ほど収入がありました。
この場合、副業で20万円を超えているので、アルバイト先での年末調整ではなく、個人で確定申告を行うべきでしょうか?
また、この状態からフリマアプリ等で収入を得て、合計が103万円を超えた場合は親の扶養から外れてしまいますか?
このようなことが初めてなので、全く分からなかったため質問させていただきました。
ご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。
2.1.の場合にいても、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額101万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額46万円
2.雑所得
収入金額1万円-経費=雑所得金額1万円
3.1+2=合計所得金額47万円

ご回答ありがとうございます。
合計所得額が48万円を超えなければ扶養内になるとの事は理解が出来ました。
別サイトの記事に雑所得は20万円以下は非課税と記載を目にしたのですが、扶養の計算の際は関係ないということでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、扶養の判定には副業の所得を含めて判定します。

ありがとうございます。
現状でしたら、年末調整、確定申告は必要でしょうか?

メインのアルバイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば、年末調整をすることになります。なお、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年11月06日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232