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年末調整について

今年の5月から妻と0歳の子供と別居し、妻と子供は妻の実家で暮らしており、住民票の住所も妻と子は妻の実家に移しています。
妻は働いているので、扶養には入れておらず、子供だけ私の扶養に入っています。
この場合、年末調整で扶養の子供の居住地を記入するのですが、居住地は私の住所で出したら何か税的に問題あるでしょうか?
妻の実家は別の市になります。

税理士の回答

年末調整では、その年の12/31の現況を記載することになっています。
子供さんは住民票を別の市に移しているということですので、原則はその住所地を記載するのが正しいのですが、子供さんのマイナンバーを記載しておけば、市のほうで、子供さんの情報が分かりますので、別に今のままの住所を記載しても大丈夫です。
要は、市町村でその子供が特定する事ができれば問題がないという事です。

本投稿は、2022年11月08日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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