年末調整について(不動産の譲渡所得)
下記1~4について教えていただきたく何卒、宜しく御願いいたします。
<状況>
私は会社員で今年、不動産売却で譲渡所得益があります。
確定申告の予定ですが、会社から年末調整の申告依頼を受けています。
申告した場合、今年の総所得額が1,000万を超える状況です。
1、今年は配偶者控除が受けれないくなると思っていいでしょうか?
(はい/いいえ)
2、会社の年末調整で譲渡所得は申告しておかなければなりませんか?
(はい/いいえ:できましたらその理由を教えて下さい)
3、年末調整で申告した場合、12月の給与から(配偶者控除38万円分は)調整される(増税される)と認識していいでしょうか?
(はい/いいえ:どのくらいの増税の影響額となるか教えていただくれば幸いです)
4、会社から届く、源泉徴収税額は(申告しない場合と比べ)変化があると考えていいですか?
(→はい/いいえ:できたらその理由を教えて下さい)
税理士の回答

加門成昭
1 はい、今年(令和4年分)は、配偶者控除は受けられません。
2 譲渡所得の申告は年末調整ではできません。年末調整は給与所得に関するものですので、給与所得以外の所得のある方は確定申告が必要です。
3 譲渡所得があって所得が1000万円超えるときは、勤務先に対して「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動 ) 申 告 書」の「源泉控除対象配偶者」欄の配偶者の氏名を記載しないで提出することになります。そうすることにより、配偶者控除適用なしで12月の給与の税額が調整されます。配偶者控除を適用できないことによる税額増は、あなたの給与所得を含む総所得の金額と所得控除の合計額が明らかにならないと計算できませんが、38万円×10%~23%程度と見込まれます。
4 影響があります。
「令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動 ) 申 告 書」を提出しないと配偶者控除をを適用して年末調整をしますので、配偶者控除に対応する税額分だけ納税額が過少になります。この過少になった税額は確定申告で精算することになります。
ご返信ありがとうございました。
会社の年末調整時に配偶者控除を外してもらうように申告して来年、確定申告して精算すると理解しました。ありがとうございました。

加門成昭
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本投稿は、2022年11月11日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。