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年末調整について

年末調整についてです。

アルバイトを掛け持ちしており、メインのアルバイト先で年末調整を行う予定の方が、もう一方のアルバイト先の源泉徴収票がメインのアルバイト先の年末調整の期限に間に合わない場合はどうすればいいのでしょうか?

ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

よろしくお願いします。
2つの仕事を掛け持ちしている場合、それぞれの源泉徴収票を準備して確定申告となります。間に合おうが間に合わなかろうが、2つのアルバイト先を同時に年末調整はできません。年内に前職があって、前職分を現在のアルバイト先の年末調整で入れてもらうことならできますが、いかがでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

前職の源泉徴収票を提出して、年末調整してもらう。
現行で行なっているもう一つの源泉徴収票は、間に合わないので後からまとめて自分で確定申告を行う。
といった対応でよろしかったでしょうか。

年末調整が、本来3つの源泉徴収票が必要なのに2つだけで行うことになり、合計収入額が実際とは違ってしまうと思いますが大丈夫なのでしょうか?

はい、おっしゃるとおりです。

令和4年中に3つの会社からお給料をもらった場合で、同時に3か所で働いているなら確定申告をしなければならないです。退職・就職を繰り返し3か所で働いたのなら、一番最後にいる会社に前2箇所の源泉徴収票をだして年末調整が正しいです。それが1か所分の源泉徴収票しかないのなら、一番最後にいる会社ではそろっていないので、年末調整できないので、確定申告がただしいです。それでも2か所で年末調整をおこなってしまったなら、もう1か所とあわせて確定申告することになります。
つまりそろっているなら、年末調整が完結できますが、そろってないなら結局は確定申告することになるということです。

本投稿は、2022年11月12日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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