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2月に会社社長死亡で年末調整と法定調書

1月に会社を経営してた夫が急逝し、1人いた従業員も退職しました。従業員は源泉徴収票を渡し、夫の給料も1月分のみです。妻が今は名前だけの取締役になっていますが、亡くなってから会社は動きがありません。このままとりあえず休業する予定です。年末調整と法定調書の書類が届きましたが、年末調整は必要でしょうか?又法定調書もですか?もし必要となったら書き方が全くわからないのですが、どこに教えてもらえばいいのですか?

税理士の回答

亡くなった方の年末調整は死亡の時にするものなので何もしていないのならば今回年末調整をする必要はありません。
亡くなった方に関しての確定申告(準確定申告)がありますが、これは死亡した日から4ヶ月以内にする必要があります。
退職者の年末調整はありませんのでこの方に関してもする必要がありません。
ご相談者様の年末調整はお給料が払われていたのであればする必要があります。
法定調書等に関しては会社が休業していないのならば提出する必要があります。
法定調書等の書き方に関しては法人の申告をする税務署のほうにご相談に行かれてはいかがでしょうか。
休業するつもりでしたらそれに関しても税務署のほうにご相談されたらいいと思います。
内容に関してあまり解りませんので明確には答えることができません。すみません。
税務署にご相談されることをお勧めします。

本投稿は、2022年11月16日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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