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【学資保険】転職して年収が低くなった妻の年末調整について

子供の学資保険について

①共有財産からの支払いだと証明できれば、妻契約の学資保険を、夫の方で年末調整できますか?

②これまで4年間、収入が圧倒的に低い妻のほうで年末調整してしまっていました。過去に遡って修正申告はできるのでしょうか?

③いっそのこと、この学資保険の契約者、受取人、口座を妻から夫に全て変更したほうが税制面的にもよいでしょうか?

以下に詳細↓
8年前に、妻が子供の学資保険に入りました。
毎月2.6万円払い続けています。
(契約者、受取人、口座引落先も妻)

契約当時は、夫より妻の年収のほうが高かったので、妻の契約にして毎年年末調整をしていたのですが、4年前に、妻が育児に専念するため時間に融通が効く仕事に転職し、夫の年収1,200万(会社員)、妻の年収200万(会社員)になり、妻の手取りは月に13万ほどに激減しました。

そのため妻の転職後は、この学資保険を含む生活費などを夫の口座から毎月ほぼ全額下ろして、妻の口座に移動させて合算してやりくりしているので、実質、共有財産からの支払いとなっています。

この場合、今年から学資保険を夫側の年末調整に提出しても問題ないでしょうか?(贈与税などになりませんか?)

また、もし上記が問題ない場合、妻が転職後の4年間、変わらず妻の勤務先で年末調整をしてきてしまっていた分を夫側で調整ということに修正することはできますか??

夫婦間の年収に差がありすぎるので、これまで損してきた分を取り返すべく、過去の分も遡って修正確定申告などをすることは可能なのでしょうか??

その場合は、誰が、どのような方法で、どんな書類を揃えて修正申告すればよいのでしょうか??

色々複雑なので、来年の年末調整に備えて、
この学資保険、今後は夫契約者に名義変更したほうが良いですか?

ちなみに今年は、妻が8月から産休、現在育休中で、妻の年収は更に低いです。。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

生命保険料控除の対象となる生命保険は、保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは規定されていません。
したがって、妻契約の生命保険(学資保険)について、夫の生命保険料控除とすることは出来ます。

ただし、過去の分を訂正するには「間違い」であることが必要です。たとえ、共有財産から支出したからと言っても、過去に申告した分は正しく控除されていますので、「間違い」であるとは言えません。
したがって、これからの保険料は、夫の生命保険料の対象とすることができますが、過去にさかのぼって修正することは難しいと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
今日ちょうど提出締め切りだったので助かりました。過去には遡らず、今年から夫のほうで年末調整しようと思います。

本投稿は、2022年11月24日 05時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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