年末調整
同居老人扶養控除について、質問です。65歳の親で、年金収入が、110万の場合は、普通の扶養控除となり、38万の控除で良いですか。
税理士の回答

長谷川文男
はい、そのとおりです。
老人扶養親族は、年齢70歳以上です。
年齢65歳以上の公的年金等控除額は、収入330万円以下の場合、110万円です。
公的年金等の雑所得は、110万ー110万=0です。
普通の扶養控除なので、控除額は38万円です。
良く理解出来ました。その様に、処理したいと思います。
本投稿は、2023年01月02日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。