年度途中での扶養人数変更があった場合の年末調整について
・昨年度9月までシングルで、子供3人私の扶養。
・昨年度1月から6月まで正社員(外交員報酬あり)で働いていました。
・同年9月に入籍、私と子供3人夫の扶養に入りました。
・同年の12月に私が再就職、子供は夫の扶養に入れたまま。
・同年の年末調整の扶養控除は夫の方で提出。
質問
再就職先で年末調整したら、追加徴収されました。
9月からは子供の扶養は夫ですが、9月までは私の扶養に入っていたのに、年度末に扶養に入れてなければ丸1年分扶養控除は外されて再計算されてしまうのでしょうか??
税理士の回答

回答します
扶養控除は「その年の12月31日の現状」の控除となるため、所得者で控除額を分割するすることはできません。
1月~6月までは、貴女の扶養(控除)となる前提で、源泉所得税の税額が求められていましたが、年末調整時点で扶養が貴女からなくなったため「扶養控除」が計算されず追加納付になったものと推察します。
結果として
「 丸1年分扶養控除は外されて再計算されてしまう」ことになります。
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでも疑問が解消されましたら幸いです。
本投稿は、2023年02月08日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。