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年末調整された源泉徴収票の社会保険料がマイナスになっているのですが

令和4年分の源泉徴収票の社会保険料控除欄がマイナスになっています。
結果、所得控除欄は基礎控除48万円より小さい数字となっています。担当者に確認したところ、令和3年12月分の社会保険料が育児休業を取った関係で返納してもらったからとのことでした。しかし、その説明に納得できません。正しい処理としては、返納した社会保険料があった令和3年分の年末調整を訂正するべきだと思うのですがいかがでしょうか。訂正するべき令和3年分の社会保険料をそのままにして、よく年にあたる令和4年分で調整することができるのでしょうか。そのようなことができるなら、令和3年分の給与の支払いが20万円もれていたので、令和4年分の給与に20万円をプラスすることもできることになるとおもいます。ご回答のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様の認識が正しいです。
源泉徴収票を正しくしていただいてください。

お忙しいところご回答ありがとうございました。担当者に相談してみます

本投稿は、2023年02月11日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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