年末調整の支払いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 年末調整の支払いについて

年末調整の支払いについて

2022年の6月から入社したパートの方の年末調整について、そのパートの方は1〜5月は前職場で働いていたのですがその時の分も合わせて年末調整し、差額分を支払った場合の仕訳はどのような勘定科目で行えばよいでしょうか?

税理士の回答

年末調整は、会社から見れば源泉所得税の預り金の調整です。
仕訳としては、

預り金//現金預金 XXX

です。
この仕訳で、預り金残高がマイナスになる場合の対応は次のとおりです。

(1)そもそも、全額の還付はしないで、法令の規定どおり、マイナスにならない範囲で還付。その後、他の方の源泉所得税が発生する都度還付。
(2)そのままマイナス、決算で残るようなら立替金に振替える。
(3)最初から、マイナス金額は立替金として処理する。

多くの会社は(2)だと思います。

ありがとうございます!

立替金で仕訳いたします。

  預り金、現金、未払費用の勘定による処理になります。

  例えば 
  前職の源泉所得税の額が10とします。
  6~12までに預かった源泉所得税が15(内10は納税済み)
  年税額が20の場合(5が年末調整の還付金)
  
  納税時
    納税額は、年末調整過納額「5」となるため0円
    預り金 5 / 未払費用 5

    本人に支払った時
    未払費用 5 / 現預金 5  となります。

    仮に、6月以降預かった源泉所得税が0円で、年税額が0円の場合は、他の方の預り金(納税額)に充当したところで本人に還付するか、2月までの「預り金」に充当していく方法をとることができます。 

    2ヶ月を超えても充当しきれないと見込まれる時は「源泉所得税の年末調整残存過納額還付請求書」を提出し、税務署から還付を受けることができます。
   ただし、この請求による還付先は原則本人となるため、会社が受け取る場合は、「委任状」の提出が必要となります。

  国税庁HPより、「残存過納額還付請求書」に関連する箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_55.htm
   
    
    

  

  

本投稿は、2023年02月14日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236