12月末入社の従業員の年末調整
当社の給与の締日は20日で支払日は同月末日です。
12月は12/20締12/28支払です。
12/24に入社する従業員がいます。
この従業員に対する支払はH29年中には発生しません。H30年1/31が最初の給与支払日になります。
この場合、この従業員は年末調整対象外と考えて良いのでしょうか?
年明けに自分で確定申告をするように指導すれば良いのでしょうか?
税理士の回答
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。ですのでこの従業員さんは年末調整対象外と考えます。
12月に給与が確定していないのであれば年末調整は出来ませんので、前職があればそれとともに確定申告して頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
年末調整の対象となる人には「年の中途で就職し年末まで勤務している人」が含まれます。
ご相談のケースは12月中に給与の支払いがないとのことですが、上記の「年の中途で就職」と「年末まで勤務」に該当しますので、12月の給与支給はなくても年末調整の対象者に該当すると思われます。
また、して差し上げた方が、その方にとっても有難いのではないかと思います。
もちろん、年末調整せず、ご本人に確定申告して頂くことでも問題はありません。
宜しくお願いします。
お二方ともご回答をありがとうございました。
税務署にも聞いてみましたら、「年末調整はできません」と言われました。
おそらく税務署内でも見解が分かれることなのかもしれないと思いました。
本投稿は、2017年12月13日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。