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年末調整

年末調整の保険料控除申告書の社会保険料控除についてです。
主人が国民年金から厚生年金になりました。
そこで、還付が発生し手続き中です。
控除証明書のハガキとは違う金額になると思うのですが、
その場合「あなたが支払った保険料の金額」欄は
ハガキ通りの金額か、還付金を引いて自分で計算した金額か、
どちらを記載すればよいのでしょうか?

補足
私も2か月分の還付金があり、1つは口座に振り込まれました。
もう1つは手続き中です。

税理士の回答

社会保険料控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額です。
従いまして、控除証明書作成日現在とは状況が変わっていますので、変更後の金額での控除となります。

よろしくお願い致します。

年金の支払い日数を確認して計算し記載します。
ありがとうございました。

ご参考になられましたでしょうか。
ご利用ありがとうございます。

本投稿は、2017年12月16日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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