専業主婦に譲渡所得がある場合の夫の年末調整
専業主婦です。
今年に入って私名義で保有していた自宅を売却しました(譲渡所得の試算では1,000万円ほど)。
住まなくなってからは別生計の父母に住まわせていた期間が5年ほどあるので、マイホーム3,000万円控除は適用できないことを確認済みです。
上述のとおり私に所得が発生するので、今年は夫の税金上の扶養から外れて、夫の会社での年末調整では配偶者控除が適用できないと思うのですが、何か特別な手続きが必要でしょうか?
もしその手続きが間に合わずに年末調整で配偶者控除が適用された場合、夫の方でも確定申告が必要になりますでしょうか?
お手数をおかけしますがご教示ください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
今年は夫の税金上の扶養から外れて、夫の会社での年末調整では配偶者控除が適用できないと思うのですが、何か特別な手続きが必要でしょうか?
⇒ 既に配偶者控除や配偶者特別控除の対象外となっているのが分かっている場合、ご主人が会社に提出している「扶養控除申告書」の「源泉控除対象配偶者」に記載されている奥様のお名前を削除します。(理由は「臨時の譲渡所得による」等の記載でよいと思います。)削除のタイミングは、扶養などから外れる事が分かったときに行いますが、時期的に年末調整時に行っても特に問題はありません。
併せて、ご主人の年末調整時に「配偶者控除等申告書」に奥様の所得金額を記載する項目がありますので、その申告書に譲渡所得の金額等を記載することで、配偶者控除や配偶者特別控除が控除されることを防ぐことができると思います。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が控除されていたときには、ご主人が確定申告書を提出することで補正をする事ができます。
※ 会社では源泉徴収票を交付するまでは「再年末調整」をする事ができますが、会社によってしてくれないときには確定申告をすることになります。
ご回答ありがとうございます!
とても分かりやすく助かりました。夫にも急ぎ伝えたいと思います。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月20日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。