年末調整について
ある会社で社員の大工をしてます。
自腹で買った道具の領収書などは年末調整の時に使用できますでしょうか
税理士の回答

回答します
残念ながら控除(使用)することはできません。
給与所得(年末調整となる所得)には、法令で定められている「給与所得控除額」が収入金額から控除されています。
「給与所得控除額」は、事業などをされているかたの「必要経費」に相当するものものとなります。
例えば仕事で必要な道具や用具を購入した場合、事業所得の方は実費分が控除されますが、給与所得者はそのような「実費」に関わらず法令で、必要経費分を「給与所得控除」として引かれています。
そこで、給与所得者である貴方が別途仕事で使う道具などを購入した金額を、控除する事はできませんので、その際の領収証は特に年末調整で使用することはありません。
本投稿は、2023年10月28日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。