新卒の年末調整について
1月から3月の間にアルバイトを2つ掛け持ちし、4月から会社に新卒入社予定です。
1月から3月までの給料は2つ合わせて20万円程度にしようと考えています。
この場合の次年度の年末調整は、メインのバイトの源泉徴収票を4月から働く会社に提出し、
2つ目のバイト先は自分で住民税の申告をするのでしょうか?
税理士の回答

回答します
メインのアルバイト先には「扶養控除申告書」を提出して、「甲欄」を適用した給与の源泉徴収をしてもらいます。そして退職後に「源泉徴収票」を入手して、4月に就職した会社にその「源泉徴収票」を提出します。
サブのアルバイト先には「扶養控除申告書」の提出ができないため、「乙欄」を適用した給与の源泉徴収をしてもらいます。最低でも3.063%の所得税が源泉徴収されます。
なお、サブの給与の収入金額が20万円以下で、給与所得以外の収入などがない場合は、確定申告の提出を省略することができます。
ただし、還付となる場合は、申告をして還付を受けることが可能です。
確定申告の際には、就職した先で発行された「源泉徴収票」と、乙欄で課税された給与の「源泉徴収票」を合わせて申告することになります。
※住民税のみの申告をする際にも、両方の所得で申告することになります。
国税庁HPから参考に
「給与所得者で確定申告の必要な人」の説明箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
確定申告をした場合は、住民税の申告は特に必要ありません。
メインのバイト先に「甲欄」を適用した給与の源泉徴収をしてもらい、就職した会社に源泉徴収票を渡す。サブのバイト先は給与が20万円以下なら「乙欄」を適用した給与の源泉徴収をしてもらうのみで、確定申告はしなくてよいという認識で合っていますか?

ご理解のとおりとなります。
還付になる場合は申告する事はできますが、義務ではありません。
度々申し訳ございません。
メインのバイト先の給料が月額8万8000円未満の場合は、就職した会社に源泉徴収票を渡さなくても良いのでしょうか?

回答します
月の源泉所得税がないとしても「甲欄」適用の給与収入は「前職分」として「源泉徴収票」を提出する必要があります。
前職分の源泉徴収票の提出がないと、年末調整ができなくなります。
本投稿は、2023年11月28日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。