年末調整の書類について
2箇所でパート、単発バイト事業で働いている主婦です。
(単発バイト事業ではアルバイト契約となっていました。)
年収はすべて合わせて扶養内、50万ほどです。
(A20万、B15万、単発バイト事業いろんな現場分合わせて15万の収入です。)
副業給与先Bから年末調整の書類提出を求められました。
不安になったので税務署に電話して聞いたところ、
一箇所にのみの提出。年明けの源泉徴収をみて必要であれば確定申告をする。とのことでした。
給与先Bに
「税務署に電話して確認をした旨を伝え、Aに提出します。」と伝えたところ、
「副業先でも書類提出は必要。備考欄にその旨書いて下さい。税理士が振り分けると思います。」
と言われました。
書類を提出して大丈夫なのかと不安になっております。
税理士さんが判断して取り下げを行ってくれるのでしょうか…?
備考欄になんと書けば税理士さんにうまく伝わりますか?
拙い文書で申し訳ありません。よろしくお願い致します
税理士の回答

扶養控除などが引き切れない場合「従たる扶養控除申告書」の提出は可能ですが、会社の説明の「副業先でも(扶養控除申告書や年末調整関係の)書類提出は必要。」は誤りです。
ただし、会社のかたはよく理解されず、税理士に判断を委ねたいのではないでしょうか。
もしも、記載するのであれば、『他に「主たる給与支払い先がある」ことと、「年末調整はその主たる給与支払先で行う』』旨を記載して、判断をお任せしますか?
私としてはそもそも提出されないことをお勧めいたします。
また、本来ならB社に「扶養控除申告書」の提出はできませんので、毎月の給与に対し、最低でも乙欄課税の3.063%の税率で所得税が徴収されるはずです。
やはりそうですよね。。。
ご返答ありがとうございます。
間違えられない為に書類に赤ペンで直接書こうと思っています。
乙欄課税というのがわからないのですが、私の源泉徴収に記載される。ということでしょうか?

「乙欄課税」とは、毎月の給与の所得税を源泉徴収をするための「税額表」の「欄」の一つになります。
扶養控除申告書の提出があった給与支払者(会社)は、扶養等の人数によって源泉徴収される所得税額が変わる「甲欄」を使用します。
ご確認されたように「扶養控除申告書」は1カ所しか出せませんので、提出がない先の給与の支払い者は、税額票の乙欄に支給する給与の額をあてはめて所得税を徴収(天引き)して、給与を支給します。
最終的に発行される「源泉徴収票」には、「乙欄」の表記がされることになります。
所得税法は「累進課税」を採用している関係で、2カ所以上から給与を得ている人のうち、主たる給与以外の給与から天引きす所得税(源泉所得税)の額を大きくして、最終的に確定申告などで所得税の精算をする際に、納税額が大きくならないように調整をしています。
貴方の場合、最終的には給与の収入額は50万円というお話ですので、お手間でしょうが、確定申告により源泉徴収された所得税は還付されると考えられます。
このような制度になっているため、ご理解ください。
国税庁HPから参考に、税額表を添付します。
なお、このほか「日給・・日雇い」の場合は「丙欄」という税額表の「欄」があります。
「月額表(月給の場合)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf
「日額表」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/08-14.pdf
「給与所得の源泉徴収税額の求め方」P22をご覧くださいhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/19-22.pdf
丁寧にありがとうございます。
単発バイトの方の源泉徴収を確認したところ丙欄適用となっていました。
B社への書類提出についてが一番の不安点でしたので、意見をもらえてとても助かりました!
ありがとうございました!

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年11月29日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。