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扶養控除等申告書の提出が無いときの年末調整について質問です

事務職で給与計算を行っています。
弊社の正規社員で令和5年の扶養控除等申告書の提出が無い社員がいます。
正社員のため甲欄で給与計算を行っています。

質問①
扶養控除等申告書の提出がない場合、乙欄で給与計算で所得税を計算するとのことですが、給与計算の所得税を甲欄から乙欄で直す必要がありますか?

質問②
質問①で直す必要がない場合
扶養控除等申告書の提出がないとき年末調整の対象とならないとのことですが、源泉徴収票には甲欄で計算した1月から12月までの給与分で記載すればよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答:扶養控除等申告書を提出した社員が甲欄で所得税の計算が出来ます。今回は誤った計算で所得税を徴収していることになるため、乙欄で計算し直したものを徴収する必要があります。
そうならないために扶養控除等申告書の回収を進めることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2023年12月03日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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