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年末調整(パート)について

夫の扶養範囲内でパートをしているものです。
給与収入103万以内ですが、パート先から年末調整の書類を渡されなかったので
年末調整はしなくても良いのでしょうか。

教授お願い致します。

税理士の回答

 年末調整は雇用主の義務ではあるものの、必ずしもすべての従業員が年末調整の対象になるわけではありません。年末調整の対象になるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出し、12月31日時点で会社に勤務している方です(パートやアルバイトの方も含まれるため、雇用形態で年末調整の有無が区別されるわけではありません)。仮に年末調整を希望しない従業員がいたとしても、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」がその従業員から提出されている限りは、雇用主は年末調整を行わなければなりません。
 雇用主は基本的にすべての従業員に対して年末調整を行う義務がありますが、扶養控除等(異動)申告書を提出していない従業員に対しては、年末調整を行う必要はありません。その他に、アルバイトなどを複数していて他社で年末調整を行う方、中途入社をして前職の源泉徴収票が提出できない方、業務委託契約(報酬)であり「給与」として支給されてない方などは年末調整を行う必要はありません。

とても分かりやすい、ご回答ありがとうございました。

月88,000円以上の月もあったので、所得税を引かれているのですが、還付してもらうのであれば
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した方がよいとの事でしょうか。

 原則、扶養控除申告書は「その年の最初に給料をもらう直前まで」に勤め先に提出しなければなりません。
 扶養控除申告書を提出しない場合には、給料から天引きする所得税は、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表」という表を使って計算しますが、扶養控除申告書を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄で分かれます。甲欄で計算される税金よりも乙欄で計算される税金が高くなりますので、扶養控除申告書の提出がないと天引きされる税金が高くなります。
 また前述のとおり年末調整は扶養控除申告書の提出が条件になっています。
 基本的には現在のタイミングで「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出」して年末調整及び還付することは困難と考えますので、還付するにはご自身で確定申告をする必要がありますが、乙蘭対象の給与所得者であっても源泉徴収票は交付されますので、こちらで計算頂ければ比較的容易に還付申告が可能と思われます。

ご回答ありがとうございました。
とても丁寧にお答えいただきありがとうございました。

本投稿は、2024年01月09日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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